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郵便局の配達のバイトは副業OK?副業バレたらクビ?回避方法はこれ

郵便局の配達のバイトをやってみたいけど、他のバイトの掛け持ちってOKなのか不安になりますよね?

 

だって郵便局の配達のバイトだけではちょっと物足りないですからね。

 

独身の実家暮らしであれば生活に支障はないでしょうが、家族持ちの持ち家、住宅ローンを抱えているとなったら、やっぱり足りないでしょう。

 

ということで今回は、郵便局の配達のバイト以外に副業大丈夫なのか?
について答えていきたいと思います。

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目次

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郵便局の配達バイトは副業OK?

郵便局の配達のバイトは副業は大丈夫許されることなのか?ということですが、答えはOKです。

 

副業しても大丈夫です。

 

ただ正社員で副業している人は僕は知りません。

地区の消防団に入団している人はいますね。たぶんあれも副業にあたるのかな?

 

正社員であれば給料だけで十分生活できる余裕があるだろうし、副業する体力も時間もないと思います。

 

期間雇用社員=バイトとはまた勤務体系も違いますからね。

明らかにバイトよりやることが多いです。

 

なので、副業OKは一応バイトになるでしょう。

日本郵便では副業を兼業と呼んでいます。

 

 

かくいう僕も副業してました(^.^)

他にも日中に郵便配達のバイトをして夜に違うバイトを掛け持ちしている人も結構知っています。

 

家族を養っていて住宅ローンがあって教育費もかかる状態で郵便局のバイトの給料だけでは食っていけませんからね。副業している人はしているということです。

 

中には深夜2時まで、ほぼ毎日副業で掛け持ちしている女性も知っています。
睡眠時間大丈夫なのか??って思ってしまいますけどね。

 

何か家庭の事情もあるのでしょうね。

 

郵便局ではこっそり副業してバレたらクビ?

日本郵便の期間雇用社員の雇用条件の説明書にはちゃんと「兼業」について説明されています。

 

「あなたが会社の業務以外の業務に従事する場合は会社の許可が必要になるので会社に申し出を行い、兼業許可書を提出していただくことになります。

 

1、採用日現在、会社の業務以外の業務に従事している場合

速やかに会社に申し出を行い、兼業許可書を提出すること

 

2、会社の業務以外の業務に従事する予定がある場合

原則として2週間前までに、会社に申し出を行い、兼業許可書を提出すること

 

 

このように副業(兼業)する場合は、会社に届けることが書かれています。
ということは、ちゃんと兼業許可書を提出して認められれば副業してOKということです。

 

もちろん、僕も兼業許可書を提出して会社に認められているので堂々と副業してました。

 

あとから、副業していることがバレて嫌な思いをしたくなかったので、今の局長と部長に代わってから兼業許可書を提出しました。局長と部長が比較的優しい人柄なのでここがチャンスと思いました。

 

前の局長と部長は厳しかったので提出しても認められないだろうなぁーって思ったのです。

 

注意したいのは、雇用条件にちゃんと副業が認められるとは書かれていますが、許可するかどうかは上司である課長や部長、最終的に判断する局長のさじ加減で決まります。

 

うちの局では副業が認めてもらっているけど、他では無理というのもあり得ます。

判断するのはあくまでも上司になるのですからね。

 

ただ、こっそりと副業してあとからバレたことを考えると、ダメもとで兼業許可書を提出した方がいいのでは?と思いますよ。

 

上司によっては黙って副業していてバレたらクビ!ということも十分考えられます。

 

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1日何時間くらい副業が許されるのか?

会社の雇用条件説明書に副業を認める記載があっても、全部の副業が認めらえるのかというと微妙です。

 

副業して疲れて郵便配達の仕事をしてミス連発したり、最悪事故を起こしたとなれば会社側も責任問題です。

 

現に僕も兼業許可書を提出するときに総務部に相談したら、「週に何時間の副業ですか?」と質問されました。

 

「1日3時間で週に20時間ほど…」と答えたら即答で「それは認められないと思うよ」といわれました(=_=)

 

理由は本業に支障が出る副業は認められないということでした。

 

なので、週に8時間ほどの副業ということで提出して許可をいただきました。
それ以上の副業はよほどの理由がない限り、認められないようでした。

 

 

家庭環境とかいろいろ理由を付ければ許可してもらえるでしょうけどね。

 

とにかく、副業は認めるけれども本業の配達でミスをしないこと!と念を押されました。

 

だから兼業許可書を提出する前に一度、理解があると思われる総務部の人に相談してみるといいでしょう。

 

兼業許可書の様式は?

兼業許可書はこんな感じの様式です。

 

 

 

業務の内容やパートなのか臨時の仕事なのかの雇用形態、副業の期間、勤務日数、勤務時間の項目があり、一番重要な「兼業を必要とする理由」という項目があります。

 

この項目の書き方次第で副業が上司に認められるかどうかがかかっているでしょう。

 

僕の場合は確か「実家の親の体調がよくないので実家の自営業の手伝いをしないといけないので」みたいなことを書いたと思います。

 

この兼業を必要とする理由の書き方はじっくりと考えた方がいいでしょう。

 

まとめ

  • 郵便局の期間雇用社員(バイト)の副業は認められている
  • 正社員の副業はよくわからない
  • 総務部に聞くとわかる
  • 兼業許可書を提出する
  • 副業時間によっては許可できない可能性あり

 

こっそりと副業してバレたらヤバいです。
日頃の勤務態度が悪ければ、最悪の場合は懲戒解雇になるでしょう。

 

懲戒解雇にならなくても、吊し上げにされて自主退職させるように動くかもしれません。
そんな会社の体質の局があるのも事実です。

 

堂々と副業したいならば兼業許可書を提出した方がいいでしょう。

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